育児休業給付金は雇用保険の制度で働くもパパ、ママの育児休業をサポートしてくれる制度です。赤ちゃんが一歳になるまで(場合によっては1歳6ヶ月まで)給付金がもらえる制度です。
ただし、育児休業給付は出産後も働くことを前提としている制度となります。
うっちーです。
- 育児休業給付金の支給額
- 支給要件
という感じで書きたいと思います。
目次
育児休業給付金の支給額
支給額=賃金月額(「休業開始時の賃金日額」×支給日数)×40%(当分の間が50%)
※賃金月の上限は426900円で最低額は69300円です。
ただし、育児休業中も会社から給料が支払われていた場合は、
「休業開始時の賃金日額」×支給日数に対して、
30%以下の場合は、全て支給
30%を超えて80%未満の場合は、賃金日額かける支給日数の80%相当額と賃金の差額を支給
80%以上を超えた場合には支給はされません。
会社からも給料が出る場合は調整されることになりますので気をつけましょう。
支給要件
被保険者が一歳に満たない子を養育するために休業したこと(保育園に入れない場合は育児休業を1歳6ヶ月まで延長可能)
育児休業開始前の2年間に11日以上働いた月が12ヶ月以上あること(パート、アルバイトを含む)
赤ちゃんが一歳になっても同じ会社で引き続き働ける場合
2017年1月より一部改正がありました
※有期契約労働者の「育児休業取得要件緩和」
※有期契約労働者とは正社員以外の契約社員、派遣社員、パート、アルバイトなどで雇用保険に加入している必要があります。
(改正前)
引き続き雇用された期間が1年以上あること
子が一歳に到達する日を越えて引き続き雇用されることが見込まれること
子が2歳に達するまでの間に、その労働契約の期間が満了し、かつ当該労働契約の更新がないことが明らかであること
(改正後)
引き続き雇用された期間が1年以上あること
子が1歳6ヶ月に達するまでの間に、その労働契約(労働契約が更新される場合は更新後の契約)が満了することが明らかでないこと
非正規社員であった、改正により一切6ヶ月に達する日までに労働契約(労働契約が更新される場合は、更新後の労働契約)が満了することが明らかでないならば、育児休業給付が給付できることになりました。
正社員では当たり前に給付されていたものが、非正規雇用でなかなか給付されなかったのですが、今回の改正により要件が緩和され給付されるとなりました。
子育てをするには力強い制度だと思います。
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というわけで、現場からは以上です。(”◇”)ゞ
それではまた!
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