結論から言えば失業保険と年金は同時に受け取ることができません。
六十歳以降になると一定の要件を満たすことで、年金も失業保険を受け取ることができますが、残念ながら両方同時に受けることはできないのです。
これは失業保険申請した時点で年金がストップ仕組みになっているのです。
ということで失業保険と特別支給の老齢厚生年金は同時に受け取ることができませんので、失業保険を申請するかどうかの判断は個人ですることになります。
※特別支給の老齢厚生年金の受給者が、ハローワーク失業保険の申し込みをした場合は、年金事務所への届出が必要となります。
目次
失業保険と年金のどちらを選ぶのか?
この場合には実際に金額を比較するしかないと思います。
実際のところ現実的に考えると失業保険の方が支給される金額が多いと思われます。
失業保険の支給がが多いようであれば手続きを行い、年金事務所で停止処理をしましょう。
年金はいつからもらえるのか?
特別支給の老齢厚生年金と呼ばれるものですが昭和60年の法律改正により厚生年金の支給開始年齢は60歳から65歳に引き上げられました。ただしいきなり引き上げると混乱を招くため段階的に引き上げられるこの時期となりました。
老齢厚生年金と老齢基礎年金の一段階になっており、特別支給の老齢厚生年金も報酬比例部分と定額部分の二段階となっています。
詳しくは日本年金機構の特別支給の老齢年金についてをご覧ください。
65歳以降の場合
65を過ぎてから失業した場合はどうなるのでしょうか?
この場合失業保険が一時金(高年齢求職者給付金)として支給されます。
継続して支給されるというものではなく一時金です。
高年齢求職者の場合は1時金と年金両方同時に受け取ることが可能となります。
65歳で退職する日を決めていることができるのであるならば、65歳になる直前に退職した方が得です。
65歳になるまでは特別支給の老齢基礎年金をストップされてますが、65歳を過ぎてからの老齢基礎年金は出るようになりますので、失業保険も年金も両方受け取れることになるのです。
ただ注意しなければならないのは、65歳前の方が得だと言っても退職金の額を考慮する必要はあります。
退職金を多くもらえるのであればその方が得になるでしょう。
まず、失業してしまったらまずは、失業保険の手続きをして安心して、就活、転職活動をしましょう。
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というわけで、現場からは以上です。(”◇”)ゞ
それではまた!
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