再就職手当とはどういったでしょうか?雇用保険(失業手当)受ける資格がある人が安定した職業についた場合に支給される手当のことを言います。
支給される金額は失業手当の残日数のも10%もしくは60%を一時金として受けるということができる手当です。
うっちーです。
- 再就職手当とは
- 再就職手当で支給される金額とは
- 再就職手当が支給される条件とは
- 再就職手当の手続きから支給までの流れ
という感じで書きたいと思います。
目次
再就職手当とは
再就職手当はハローワークに雇用保険失業手当の手続きをした後に、早期に就職が決まった場合に支給される手当です。就職予定日の前日時点で残っている給付日数がまだ全体の1/3以上であれば支給されます。
失業保険がもらえるのですから全部受け取らなければそうと感じている人もいるかもしれませんが、早期に就職したとしても再就職手当というものがあって、就職日までに残った日数の70%から60%を受け取ることができるのです。
早く仕事が決まってしまったからといって、損というわけではないのです。
しかし再就職手当を受けるには一定の条件があります。その条件に当てはまる方が対象となりますので気をつけてください。
再就職手当で支給される金額とは
基本手当日額×支給残日数×60%から70%
再就職手当が支給される条件とは
再就職手当は支給されるには八つの条件を満たす必要があります。
- 失業保険受給の手続き後、7日間の待期期間(仕事をしていない期間)を満了後に、就職または自営業を開始したこと。
- 就職日の前日までの失業認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が所定給付日数(受給資格決定時にもらえる日数)の3分の1以上であること。
- 退職した会社に再び就職していないこと。また、辞めた会社と資本金・資金・人事・取引面で密接な関わりがない会社に就職する必要があります。要するに、以前の会社への出戻りや子会社に就職したときは対象外ということです。
- 正当な理由のない自己都合退職や懲戒解雇によって給付制限(基本手当がもらえない)期間がある方は、受給資格決定日から待機期間満了後の1カ月間は、ハローワークや人材紹介会社の紹介によって就職していること。
- 1年を超えて勤務することが確実であること。なお、契約期間が1年以下の契約社員や派遣社員でも、更新する見込みがあれば支給対象となります。
- 自営業を開始した場合を除き、雇用保険の被保険者となっていること。
- 過去3年以内に再就職手当、または常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。
- 受給資格決定(求職の申込み)前から採用が内定していた会社ではないこと。
条件1:手続き後七日間の待機期間が終了していること
ハローワークで失業保険手続きをした日から七日間は待機期間となります。
その待機期間は給付制限あるなしに関係なく全ての方は大気の対象となります。
ですので再就職手当ての最初の7日間は支給の対象にはなりません。なぜなら失業状態を表すための期間なので支給がないのです。
諏訪市七日間に内定が決まった場合には全く問題ありません。
条件2:失業保険の支給日数が1/3以上残っていること
再就職手当は、支給残日数が就職予定日前日までにどれだけ残っているかが重要になります。
就職予定日の前日の時点で、失業保険の支給残日数は総支給日の1/3以上残っている必要があります。もし1/3以下であれば再就職手当の申請はできません。
条件3:就職先が離職前の会社と関係ないこと
失業直前に勤めていた会社と関係のある就職先の場合は対象にならないことがあります。
ここで関係がある会社とは資本・賃金・人事・取引面で密接な関わりがある会社ということです。このような会社に再就職する場合は、グループ関連会社内での移動というような1月になりますので再就職手当は支給されません。
条件4:給付制限3ヶ月の一か月目はハローワークまたは 職業紹介事業者であること
これは自己都合退職などを給付制限3ヶ月がある方が対象となります。
ハローワークで失業手当の申請を最初の7日間は待機期間となります。
その後に給付制限3ヶ月となりますがその給付制限期間の最初の一か月はハローワーク又は紹介事業者の紹介で就職した場合に限り再就職手当が支給されます。
ここで気をつけたいのは、雑誌、チラシ、新聞、ネットなどで自ら応募して就職が決まった場合には就職対象にならないということです。
職業紹介業者とは
職業紹介業者とは、職業を斡旋してくれる会社です。
求人サイトではなく、就職を斡旋してくれる会社なので、職業紹介事業者として登録しているだけでは駄目です。
しかも、インターネットの求人サイトの利用や、派遣で就職が決まった場合には再就職手当の対象とはなりません。
ただし給付制限期間2ヶ月を過ぎて就職した場合はどのような媒体でも再就職手当の対象となりますので最初の一ヶ月間は気をつけて就職を保つようにしましょう。
条件5:再就職先で1年以上の雇用が見込めること
正社員として仕事が決まった場合は無期雇用なので問題はありませんが、問題があるのは派遣社員や契約社員、パート、アルバイトの非正規雇用の場合に問題があります。
条件として継続して1年以上の雇用が見込めるかということになると契約社員や派遣社員というのは更新できるかどうかというのが分かりません。
その場合実際に1年以上働けるかわからないので、最初の契約の時に継続の可能性があるところを選べば条件を満たすことができますが、3か月ごとなどの契約になると難しい問題が出てきます。
条件6:再就職では雇用保険の条件を満たしていること
雇用保険に加入するための条件は二つあります
- 一週間の所定労働時間が20時間以上であること
- 同一の事業所に継続して31日以上の雇用が見込めること
この二つの条件を満たしていることが条件となります。
この雇用保険の加入条件を満たしているのであれば再就職手当の支給については問題ありません。
条件7:過去3年以内に再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと
再就職日から3年以内に再就職手当又は常用就職支度手当を受けている方は条件を満たしていても対象になることができません。
条件8:受給資格決定前から採用が内定されていた事業主に雇用されたものではないこと
受給資格決定とは、ハローワークに失業保険の手続きをした日のことになります。それより前に内定が決まっていた会社へ就職した場合には再就職手当の対象にはなりません。
再就職手当の手続きから支給までの流れ
再就職が決まったらハローワークへ連絡する
再就職が決まったらまずハローワークに連絡しましょう。
そして就職日の前にハローワークに来るように案内があります。
その際に雇用保険受給資格証、失業認定申告書、採用証明書を持参して行きます。
そして再就職手当に該当する人は再就職手当支給申請書を手渡してもらいます。
再就職手当支給申請書の記入を会社に依頼する
再就職手当支給申請書は再就職する会社に記入をしてもらう必要があります。
ここで大事なのは雇用期間が1年を超えて雇用するかということに関して明確に1年を超えて雇用するという意志が雇用主にあるかどうかということです。
ここで1年以上を要する見込みがあるかどうかでなしと書かれた場合。
再就職手当を受け取ることができません。
一か月以内に再就職手当申請書を提出
入社後1ヶ月以内にハローワークで手続きを行います
その際に必要なのは再就職手当支給申請書、雇用保険受給資格者証、その他必要なものを持参もしくは郵送します。
提出は一か月以内なのでなるべく早く提出しましょう。
支給決定通知書が届き再就職手当が口座に振り込まれます
再就職手当申請書を提出してから一か月以内に就業促進手当支給決定通知書という封書が届きます。 再就職手当の支給が決定したこととし金額が明記されていますのでその封書が届いてから一週間以内に指定の口座に振り込まれて終わりです。
雇用保険の手当の申請などは、ちょっと面倒なところがありますが、貰えないよりはいいですよね。
失業してしまったらまずは、失業保険の手続きをして安心して、就活、転職活動をしましょう。
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というわけで、現場からは以上です。(”◇”)ゞ
それではまた!
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