失業保険を受け取っている間、旦那さんの扶養に入ることは可能なのでしょうか?
扶養に入ることでメリットは様々あるのですが、収入がなく失業保険を受け取っている時には扶養に関してはどうなるのでしょうか?
結論から言うと、失業保険の手続き中、受給中でも扶養に入ることは可能です。
受給中の場合は健康保険組合の収入要件である年間130万円未満である必要がありますので、その要件をクリアしていることが必要です。
ただし130万円を超えていたとしときも、3ヶ月の給付制限期間中に限っては扶養に入ることは可能ですので、扶養に入ることで若干のメリットを得ることはできます。
それでは扶養に入る条件、扶養に入ることでのメリットデメリットについて説明したいと思います。
うっちーです。
- 失業保険を受給中の扶養の要件
- 失業保険時給中に扶養に入るメリットとデメリットのおさらい
- 扶養になるための手続き
- 失業保険を受けている間も扶養に入れる
という感じで書きたいと思います。
目次
失業保険を受給中の扶養の要件

パートアルバイトの収入要件ならわかりやすいのですが、失業保険の場合は見込みでの計算になりますので、失業保険の収入を算出する場合、将来の予定収入を計算することになります。
失業保険の場合、手続きすると1日あたりに受け取れる金額(基本手当日額)と期間(90日、120日など)があります。大事なのは基本手当日額になります。
基本手当日額を1年間もらった場合130万円を超えなければいいので1日3611円越えなければ扶養に入ることは可能です。
月で言うと13万5千円前後の収入となります。
扶養に入った場合の大きなデメリット

これは大きなデメリットです。キャリアをアップさせるとか、年金が少なくなるとかというよりも、今日明日の生活にかかわる収入に制限がかかることは、一般家庭では大きなデメリット
正直、旦那さんが失業(すみません、私もですが・・・(´;ω;`)ウッ…)していて、失業給付金が潤沢にあって、奥さんが扶養に入るために月13万5千円で生活できる家庭がどれだけあるというのか?
もし、扶養に入るのであれば、「失業給付金をいくら給付されているのか?」「復帰後いくら収入が入るのか?」「職場復帰できるのか?転職するのか?」などなど知っておくことはたくさんあります。
正直、うちのかみさんの偉いところは「私が働いているうちに扶養から外れて、働く時間を増やしたこと」

収入は増えるし、貯金は出来なかったですが、それまでローンを組むか悩んでいた、学費を出すこともできた。
なので、私は扶養にこだわる理由はないと思います。
それよりも、入ってくる収入を1か所ではなく、2か所、3か所と作って将来のために備えたほうが賢いと思います。
もしくは、スキルを身に付ける。(ちなみにうちの奥さんは私のアドバイスでこのスキルを身に付けてからすごいです。)
働き方は変わります。報酬体系も変わります。詳しくは⇒「今後、在宅勤務、テレワークが日本で多くなるとどうなるの?本当の働き方改革」
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給付制限期間中での扶養
自己都合退職の場合、失業保険の手続きをしてもすぐに失業保険を受け取ることができません。自己都合退職の場合には3ヶ月の給付制限がつくからです。
3ヶ月待っている間に国民年金や国民健康保険に加入する必要があります。そして当然保険料も支払わなければなりませんが、その間に配偶者等の扶養に入ることは可能です。
基本手当日額が3612円以上の場合は、失業保険受給中は扶養から抜ける手続きが必要ですが、それ以下の場合には入ることができるのです。また再度扶養に入る際にも加入手続きが必要となります。
※保険組合によっては休職期間は扶養に入ることができない場合もありますので事前に保険組合に確認しておきましょう。
※扶養から外れる場合は国民年金、国民健康保険の手続きが必要となりますのでご注意ください。
失業保険時給中に扶養に入るメリットとデメリットのおさらい
扶養に入った方がいいのかそれとも入らずに働いた方がいいのかそのメリットとデメリットについて知りたいという方は多いと思います。
失業保険中に扶養に入るメリットとデメリットについてご説明したいと思います。
メリット
国民年金、国民健康保険料は払わなくて済む
税金面での優遇がある
デメリット
収入が制限される(月13万5千円まで)
自分のキャリア形成ができない
将来受け取れる年金が減少する
といったメリットデメリットがありますそれでは詳しく説明したいと思います。
国民年金、国民健康保険料は払わなくて済む
扶養に入る一番メリットの保険料は払わなくても済むということです。国民年金保険料は16410円、国民健康保険料は年収300万円の場合約1万5000円から2万円かかります。
仮に3ヶ月の給付制限がある場合その3ヶ月でも扶養に入れれば10万円ぐらいは得することになります。
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税金面での優遇(配偶者控除・配偶者特別控除等)
扶養に入ることで収入は与えられることになりますが収入を抑えることで税金の支払いを減らしたり控除を増やすことができます。
- 配偶者控除(配偶者特別控除)
- 住民税
- 所得税
2018年1月の改正により年収150万円までは配偶者特別控除でも38万円満額控除対象となりました。
収入が少なければ所得税、住民税の負担も減りますが130万円を超えると扶養に入れなくなってしまうのでどちらを取るかは家庭で決めるべきでしょう。
自分のキャリア形成ができない
扶養範囲内での働き方となると、パートやアルバイト的な仕事になってしまいます。
そんな人自身のキャリア形成を作ることができず、正社員等のフルタイムで働こうとしてもパートやアルバイトでの経験では就職が難しくなってしまいます。
将来受け取る年金が減少する
年金の種類として国民年金と厚生年金があります。
厚生年金と国民年金では将来受け取る年金が大きく変わってきます。厚生年金は国民年金よりも負担が大きいのですが、働いてる本人と同額を会社側でも負担しますので、将来の受取額に大きな差が出ます。
もちろん厚生年金、国民年金両方入っている方のほうが多いかもしれませんが、加入期間の割合によっては、扶養に入ることが得だとは言い切れません。
扶養になるための手続き
扶養に入るためには各健康保険組合の認定を受ける必要があります。
必要な書類については各保険組合によって異なりますが
- 健康保険被扶養者異動届
- 被扶養者認定申請書
- 離職票
- 雇用保険受給資格者証
といったものが必要となりますので各健康保険組合にちゃんと確認してから揃えて提出しましょう。
失業保険を受けている間も扶養に入れる
失業保険を受けている間も扶養に入ることは可能です。ただ年間見込み収入が130万円を超えてしまうと思うように入ることができません。
ただし、130万を超えたとしても3ヶ月の給付制限中扶養に入ることは可能なのでその期間でも入れば10万ぐらいは得をすることができます。
各健康保険組合によっては条件が異なる時もあるので念のため事前に確認しておいた方がいいでしょう。
扶養に入るメリットデメリットに関しては失業保険受給中に限らず検討するのが良いと思いますが、稼げるなら稼げた方がいいと私個人は思います。
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